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2018.04.09
疑義解釈資料の送付について(その2)が厚生労働省保険局医療課から出ました。
【在宅復帰率】
問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び2並びに回復期リハビリテーション病棟入院料1から4の施設基準における在宅復帰率については、平成30年度改定前と改定後で「宅等に退院するもの」等の定義が一部変更となっている。 在宅復帰率については、直近6月の退院・退棟患者のうちの「在宅等に退院するもの」等の割合を基準値としているが、直近6月間に改定前と改定後の期間が両方含まれる場合の在宅復帰率の取り扱いはどうなるか。
(答)「在宅等に退院するもの」等の新たな定義については、4月以降(改定後) に退院・退棟した患者から適用する。このため、3月以前(改定前)に退院・ 退棟した患者であって、改定前の基準で「在宅等に退院するもの」等に該当する患者は、4月以降の在宅復帰率の基準値の計算においても「在宅等に退院するもの」等に含めて差し支えない。
引用:平成30年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)
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