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2018.04.03
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)が厚生労働省から示されました。
Q&A▶︎ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf
以下にリハビリテーションに関わる部分を抜粋した一部を掲載します。ご参照ください。
【通所リハビリテーション】
◎リハビリテーションマネジメント加算について
問1 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(II)、(III)及 び(IV)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、平成30年度介護報酬改定において、「算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。
平成29年度に既にリハビリテーションマネジメント加算(II)を算定しており、 かつ、上記の要件に該当している利用者における平成30年4月以降のリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。
(答) 差し支えない。
≪参考≫
・ 介護報酬通知(平12老企36号)第2の8・(10)・⑧
⑧ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする。
○ 「介護保険最新情報vol.59」(平成12年3月31日)1.介護報酬等に係るQ&A について5通所リハビリテーション問1は削除する。
○ 介護報酬に係るQ&A(平成15年5月30日)通所リハビリテーション問21は削除する。
○ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成24年3月16日)問86は削除する。
【訪問リハビリテーション】
○ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成24年3月16日)問49は削除する。
○ 介護報酬に係るQ&A(vol.2)(平成15年6月30日)問4は削除する。
資料:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)厚生労働省HP
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