平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率が以下のように引き上げになります。
日本の労働人口の約3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いているといわれています。しかし、雇用義務がある企業(従業員50人以上)の約3割が「障害者を全く雇用していない」というのが現状です。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。また、障害者雇用状況をハローワークへ報告することも義務付けられています。
治療と仕事の両立、障がいがあっても、希望やその能力に応じて活躍できることが普通な社会、誰もが参画できる「共生社会」の実現に向けて取り組みが進められています。
参考:障害者雇用率制度 (厚生労働省HP)
資料:第2回働き方改革実現会議(首相官邸HP)