13単位リハビリの打ち切りは外来患者の場合のみ、入院患者の場合は平成 31年4月以降も13単位リハビリが継続出来ることが明らかとなりました。3月30日に厚生労働省から示された「関連通知の一部訂正」にて、その内容が示されています。
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上限日数越えの要介護被保険者に対してのリハの減算に関する記載のところで、「平成31年3月31日までの間に限り」の記載が消され、「入院中の患者以外の患者については平成31年4月1日以降については注4の対象にならない」という文言が追加されています。
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今回の診療報酬改定にていわゆる13単位の維持期リハビリは1年間のみ延長し、その後は打ち切りが決定。しかし、介護保険サービスの利用ができない入院患者の場合は維持期リハビリが出来ないと不安の声が高まっている中での朗報です。
参考平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について及び官報掲載事項の一部訂正について(3月30日)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201377.pdf厚生労働省診療報酬改定(参考資料の配布場所)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html