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2018.03.06

早期離床・リハ加算、48時間以内の介入が条件に

平成30年診療報酬改定に関する資料の中で、早期離床・リハビリテーションに関する取組について詳細が示されました。新たに、ICU入室後48時間以内に取組を開始すること、理学療法士、作業療法士は特定集中治療室等を届け出ている病院において5年以上の経験を有することが要件として明記されています。詳細は下記をご覧ください。

ICUにおける多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価

▶︎特定集中治療室における多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価を新設する。

  (新) 早期離床・リハビリテーション加算 500点(1日につき)

[算定要件]

①特定集中治療室入室後早期から離床に向けた取組が行われた場合に、14日を限度として所定点数に加算する。

②特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチームとによる総合的な離床の取組を行う。

1) チームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当該患者の各種機能の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について関係学会の指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。

2) 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士等が、チームと連携し、当該患者がICUに入室後48時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。

3) チームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する。


[施設基準]

①特定集中治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームを設置すること。
1) 集中治療の経験を5年以上有する専任の医師
2) 集中治療に関する経験5年以上及び適切な研修を修了した専任の常勤看護師
3) 特定集中治療室等を届け出ている病院において5年以上の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士

②特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと。

③心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に 係る届出を行っている保険医療機関であること。

■資料:平成30年度診療報酬改定の概要(医科1)その1 [5,087KB]


 
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