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2017.12.12
厚労省は12月6日に介護給付費分科会を開催。過去の議論(11月8日資料)で提案された通り、訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しを行う方針が介護報酬改定に関する審議報告(案)の中で示された。詳細は以下の通り。
【訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し】
訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテー ションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものであるが、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合があることを踏まえ、以下の見直しを行う。
ア) 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護(看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む)の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとする。
イ) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。
ウ) 上記の仕組みを導入することに合わせて評価の見直しを行うこととする。
関連サイト:第155回社会保障審議会介護給付費分科会資料(厚労省HP)
関連資料:平成 30 年度介護報酬改定に関する審議報告(案) 33-34p(PDF)
11月8日 第150回社会保障審議会(介護給付費分科会)資料
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