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2017.11.16

介護老人福祉施設、外部リハビリ専門職のアセスメントを加算対象に

 15日に開催された介護給付費分科会の中で、介護老人福祉施設や短期入所生活介護事業所の職員と外部のリハビリ専門職が共同でアセスメントし、個別機能訓練計画を作成することを新たに評価する方針が示された。

 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員を常勤・専従で配置することが難しく、小規模な事業所ほど算定割合が低い現状がある。そこで、外部でリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが、施設や事業所を訪問する対応策が打ち出された。

 「質の高い機能訓練を行えるようにするための評価を創設」と意味付けられており、リハビリテーション専門職に対する期待が伺える。

 

関連資料: 資料1 介護老人福祉施設の報酬・基準について(PDF)

      資料2 短期入所生活介護の報酬・基準について(PDF)

 

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