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2017.11.11
厚生労働省は、現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の見直しとして、「リハビリテーションマネジメント加算等に使用する様式のデータを、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT)を用いて提出し、フィードバックを受ける」ことを評価する要件を提案した。
また、医師からの説明時間が確保できないことから、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定できないことが多いという指摘に対し、「医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーション計画等について医師の代わりに説明できることとしてはどうか」という対応策が提示されている。
関連資料:第150回社会保障審議会介護給付費分科会資料(厚労省HP)
参考資料:資料3 通所リハビリテーションの報酬・基準について(PDF)
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