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2017.11.07
厚生労働省は11月1日に行われた介護給付分科会にて、現在は訪問リハビリと通所リハビリテーションに限定していた訪問介護とリハビリ専門職との連携加算(生活機能向上連携加算)を医療提供施設に所属する理学療法士等のリハビリ専門職においても算定が可能とすることを次期介護報酬改定に盛り込むことを提案した。生活機能向上連携加算は一定の成果を上げていたがその実績としては伸び悩んでいる。なお、訪問看護ステーションにおける理学療法士等のリハビリ専門職との連携については、医師がいないとの理由より非該当となる見込み。
資料:第149回社会保障審議会介護給付費分科会資料 2017年11月1日
資料1 訪問介護の報酬・基準について(PDF:1,148KB)
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