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2017.04.25
厚生労働省は、医療と介護の連携に関する意見交換会(第2回)を19日に開催。目標設定支援の視点に基づくリハビリテーションの推進について、医療と介護との間で連携・移行をより効率的に推進する観点から、リハビリテーションにおける実施計画書等の在り方が議論された。
急性期や回復期においては、早期の集中的なリハビリテーションにより、心身機能の改善・回復やADLの向上を図ることが重要であるが、加えて、維持期・生活期のリハビリテーションを見据えて、活動や参加に関する目標を設定した上で、この目標に応じた心身機能の回復を図ることが重要である。
(2)疾患別リハビリテーションの維持期・生活期における対応平成 30 年度から、発症等から標準的算定日数を超過した要介護被保険者等に係るリハビリテーションについては、医療保険から介護保険に円滑に移行する必要がある。ただし、治療の継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される者について、適切に医療保険のリハビリテーションを行うことができるよう、配慮する必要がある。
介護保険への移行に当たって、リハビリテーションにかかる施設基準の違いや、医療保険とは別の事務手続の存在が障壁となるとの指摘がある。
(3)リハビリテーションに係る情報提供・情報共有医療保険における実施計画書と介護保険における実施計画書との間では、記載内容は概ね共通しているが、連携・移行に当たって円滑に情報提供・情報共有が行われないために、介護保険のリハビリテーション事業所で再度記載が必要になる等の非効率な運用になっている場合がある。
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