理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
2017.04.02
目標設定等支援・管理料についての記載が含まれています。特にリハビリを実施している患者で、介護保険を申請した場合に、目標設定等支援・管理料が算定できるタイミングについて、疑義が多いところでしたが、その解釈について説明されています。詳しくは疑義解釈(その10)を御覧下さい。
【目標設定等支援・管理料】
(問3)目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」 を算定可能か。
(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、 転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。
(問4)以下の1、2の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。
①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合
②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合
(答)目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであり、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定している。したがって、①、②のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・ 要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定することが可能である。
なお、標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリテーションを実施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。
また、通知日が属する月の翌々月以降の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成28年9月15日付け事務連絡)の問8のとおりであること。
この記事が気に入ったらいいね!しよう
人気記事
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。
あなたは医療関係者ですか?