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2016.09.17
「疑義解釈資料の送付について(その7)」が公開されました。リハビリテーションに関する要点は以下のとおり。詳細は厚労省資料を御覧ください。
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疑義解釈資料の送付について (その7)
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【目標設定等支援・管理料】
(問8) 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料 注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100 分の90に相当する点数により算定することとされている。ここでいう「過去 3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
(答) リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいう。
例1) 10月1日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合 7月1日~10月1日
例2) 10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合 7月1日~10月25日
(問9) 目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、 継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
(答) 目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。
例1) 7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 10月1日以降に再度算定可能
例2) 7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 10月1日以降に再度算定可能
(問10) 目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーショ ンを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とす る疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。
(答) 可能である。ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理料が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られること。
※目標設定等支援・管理料の新設についてはPT−OT−ST.NET診療報酬改定ページをご参照ください
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