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2015.11.19

女性理学療法士が逆転勝訴「妊娠降格はマタハラ」

 妊娠を理由に降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、広島市の病院に勤務していた女性が、病院側に慰謝料などを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、広島高裁であり、裁判長は、昨年10月に最高裁が示した基準に沿って「降格は違法」とし、約175万円の支払いを命じた。
 判決によると、女性は理学療法士で、2004年に副主任となったが、第二子を妊娠した08年、負担の軽い業務への転換を希望したところ、副主任の役職を外された。1、2審判決は女性の請求を棄却したが、最高裁は昨年10月、妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格は「原則違法」と判断。裁判長は「病院は、使用者として女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失がある」と述べた。妊娠をめぐる降格処分について、最高裁が均等法違反と判断したのは初めてとなる。妊娠や出産をきっかけに解雇・雇い止めされたり、減給、降格されるなどの嫌がらせを職場で受ける「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」は近年、社会問題化しており、判決の行方に注目が集まっていた。

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