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2014.10.27
次期介護報酬改定から通所リハビリを利用している利用者に、自宅でのリハビリの方法をヘルパーに指導したり自宅での介助方法を指導するためにリハビリ専門職がサービス提供責任者と共同した場合に生活機能向上連携加算として加算が算定できることが10月22日の介護給付費分科会で検討された。なお、この生活機能向上連携加算は平成24年度介護報酬改定で訪問リハビリを利用している利用者がヘルパーと連携をした場合に算定できる加算として導入されたものであるが、算定要件を見直し加算対象を拡大するという論点になっている。
関連資料
・第111回社会保障審議会介護給付費分科会資料
資料1 訪問介護の報酬・基準について(案)(PDF:776KB)
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