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2014.04.22

「ADL維持向上加算」に関わる専従理学療法士は疾患別リハビリ算定可能

今回の診療報酬改定で注目されている「ADL維持向上加算」の取り扱いで4月10日に示された疑義解釈で現場に物議を引き起こしている。「ADL維持向上加算」に関わる専従理学療法士は、入院患者のADL維持、向上を目的にADL評価や指導、安全管理、患者・家族への情報提供等を行うために急性期病棟へ専従配置することが要件となっている。そのため、「ADL維持向上加算」に関わる専従登録となる理学療法士は疾患別リハビリを算定することは出来ないと理解されていた。また、この理解は理学療法士連盟などが主催する診療報酬説明会などでも厚生労働省担当者が今後、「疑義解釈」等で解釈が変更となる可能性がある言及した上で事前に提出された質問のなかで『「ADL維持向上加算」に関わる専従登録された理学療法士は疾患別リハビリを算定できない』と回答があったからでもある。

ところが、厚生労働省に、4月10日付でアップされた疑義解釈資料の送付について(その3)には、以下のように質疑応答が記載されている。

(問2) ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。
(答) できない。
 ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理学療法士等として届け出ることはできない。

上記の「疑義解釈」の回答からすると「病棟専従の常勤理学療法士はADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。」と疾患別リハビリ算定可能と一見解釈出来る。

診療報酬改定の窓口となっている厚生局(東京)にその内容を確認したところ、内容を確認して後日連絡すると即答ではなかったが、後日の返答では「疑義解釈の通知の通りに当該病棟専従の常勤理学療法士が疾患別リハビリを実施し診療報酬を算定することは差し支えないと解釈して良い」と返答があった。再度、しつこく確認したが当該病棟専従の常勤理学療法士が疾患別リハビリを算定できるという回答だった。
 疑義解釈に記載されている「なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。」という表記についても専従登録されている理学療法士が1日算定できる単位数が6単位算定可のなのか理解に悩む。そもそもこのような重要な算定規定を告示や通知ではなく疑義解釈で示すことに違和感が残る。

いずれにしても、4月10日の疑義解釈で「ADL維持向上加算」に関わる専従理学療法士は「疾患別リハビリ」を算定できると解釈されるとなれば非常に大きなことである。
私自身は今までの議論の経緯や急性期病棟へ理学療法士を専従で配置する主旨からも、今回の疑義解釈は、現場として良い悪いという議論は置いて違和感が残る解釈通知であり、引き続き精査していきたい。

PT-OT-ST.NET(情報掲示板より)
アンケート実施中「ADL維持向上加算に関わる専従理学療法士は疾患別リハビリを算定出来るか?」

関連資料:疑義解釈資料の送付について(その3)
     ADL維持向上加算(PT-OT-ST.NET)

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