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2014.01.19
要介護被保険者等に対する、維持期のリハビリテーション(脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料)は平成24年度診療報酬改定の中で原則として平成26年3月31日で廃止することが方針とされていた。しかし、医療保険での維持期リハビリテーションに一定のニーズが未だ多くあること、むしろ1施設あたりの要介護被保険者等のリハビリテーションは増加傾向にあるなかで、平成26年4月において維持期リハビリを廃止することは難しいと議論が転じたことから維持期のリハビリテーションは平成26年診療報酬改定においても継続すると方針を修正。なお、あくまでも経過措置を原則として平成26年診療報酬改定までに限り延長するという方針だ。
■維持期リハビリを取り巻く議論経過
・平成24年度診療報酬改定で要介護被保険者等に対する、維持期のリハビリテーションは原則として平成26年3月31日まで示される。(資料はこちら)
・平成25年維持期リハビリテーションの調査が実施(資料はこちら)
・平成25年12月 中医協総会にて次期改定のリハビリテーション課題・論点整理のなかで維持期リハビリが議論、検討される。(資料はこちら)
・平成25年1月 平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)にて維持期リハビリについては「経過措置を原則として次回改定までに限り延長する。」と明記される。(資料はこちら)
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