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2014.01.15

介護予防など「理学療法士」名称を用いて活動することは問題ない。厚生労働省通知

半世紀以上変わらぬ理学療法士法、対象の範囲は?
昭和40 年に制定された「理学療法士及び作業療法士法」では、理学療法士の対象は、「身体に障害のある者」に限定されており、介護予防等において身体に障害のない者に対して転倒防止の指導等を行うときに、理学療法士の名称を使用することが出来ないのでは?医師の指示の必要性は?と現場の解釈に混乱が生じていた。特に少子・高齢社会の到来とともに、理学療法を活用した介護予防等の推進が求められるようになり、その課題が大きくクローズアップされた。

予防等に関わる業務に「理学療法士」名称を使用することは何ら問題ないこと厚生労働省が通知
チーム医療推進会議及びチーム医療推進方策検討ワ ーキンググループ(厚生労働省に設置)の場で、日本理学療法士協会は理学療法の対象としての「身体に障害のあるもの」に「身体に障害のおそれのあるもの」に変更することを要望した。そのことに対して、厚生労働省は課長通知にて「理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指導等の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、このように理学療法以外の業務を行うときであっても、「理学療法士」という名称を使用することは何ら問題ないこと。」と現在の現行の制度においても何ら問題無いことを通達した。なお、この通達の記載の通りに「診療の補助に該当しない範囲の業務」が前提とされ「診療」という言葉は、医師の行為を指すもの、「自由診療」が許されるものでは全くないとに留意が必要である。
理学療法士の名称の使用等について(厚生労働省医政局医事課長通知):平成25 年11 月27 日
「質の高い予防理学療法を確立し、少子・高齢社会に寄与できる理学療法士を目指す」理学療法士協会が声明
なお、日本理学療法士協会はこの通達を受けて「介護予防、生活習慣病予防、腰痛予防等の質の高い予防理学療法を確立し、少子・高齢社会に寄与できる理学療法士を目指す」と今後の対応を示している。
日本理学療法士協会平成25年11月13日「厚生労働省医政局通知(理学療法士の名称の使用等について)について」

 

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