リハ5団体による『2012年の診療報酬改定に関する改訂要望書』において回復期リハビリテーション病棟に導入されている「日常生活機能評価」の名称を「回復期リハ看護必要度」に変更することを要望している。
その理由として、看護必要度における日常機能評価は、いわゆるリハビリテーションの介入効果とは関係のない要素が多く含まれた評価であり、この評価を用いてリハビリテーションの重症度回復とみなすことは問題が大きいとされるからだ。
■回復期リハビリ病棟の評価で「看護必要度評価」が「日常生活機能評価」として導入された経緯
「日常生活機能評価」は急性期病院で導入されている『重症度・看護必要度評価票』のB 項目を利用して『日常生活機能評価』として平成20年から回復期リハビリ病棟の評価となっている。『重症度・看護必要度評価票』は患者の看護の必要性に応じた看護師配置に対し、診療報酬をつける仕組みとしての評価となっているが、厚生労働省が『日常生活機能評価』として回復期リハビリ病棟の評価に導入したかった理由は急性期から回復期まで一貫した評価票に基づいてその効果を検証したいと考えたからに思われる。しかし、そもそもが「看護必要度」の評価項目をリハビリの回復指標として用いることについては適切ではないと意見が多い。
参考資料
2012年の診療報酬改定に関する改訂要望書−リハビリ関連5団体(2011年11月10日)
■リハビリ患者に対する「看護必要度評価」の矛盾点
~看護時間測定結果から見えたこと~