厚生労働省は、今般の大雪に伴う災害により、広範な地域で緊急対応が生じていることから「令和6年12月28日からの大雪に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)」に関する事務連絡を通知した。
通知では、被災地域の介護サービス提供者や利用者に向けた対応として、各サービス共通事項(下記)の取扱いなどについて例示した。
事業所等の人員基準等を満たすことができなくなった場合については、「利用者の処遇に配慮することを前提として、当面の間、柔軟な取扱いを行うこととして差し支えない」との考えを示した。また、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合であっても、介護報酬の算定は可能であるとしている。
厚生労働省は、通知に際して「取扱いについて、 以下に示す取扱いは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではない」としている。
1.各サービス共通事項
(1) 避難先市町村における要介護認定等の事務の取扱い
(2) 一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難している利用者に対する請求方法
(3) 利用者負担や居住等に係る費用等の取扱い
(4) 避難所等において居宅サービスを提供した場合
(5) 利用者の処遇を本来行うべき場所以外で行った場合
(6) 事業所等の人員基準等を満たすことができなくなった場合
(7) 事業所等の設備基準を満たすことができなくなった場合
(8) 事業所等の運営基準を満たすことができなくなった場合
(9) 変更の届出
(10) 月額包括報酬サービスの日割り計算
(11) ADL維持等加算
(12) 介護職員等処遇改善加算の取扱い
引用:厚生労働省からのお知らせ「令和6年12月28日からの大雪に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」(一般社団法人全国デイ・ケア協会HP)