令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)が厚生労働省から通知されました。
Q&A(Vol.10)では、介護職員等特定処遇改善加算に関する記載の解釈、介護予防・日常生活支援総合事業の請求、科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出の取り扱いなどについて解釈が示されました。
(以下、一部抜粋)
【通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護】
○口腔機能向上加算について
問1 平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1において、「口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。」という問があるが、令和6年度介護報酬改定において、医療保険における歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法との算定についての記載が削除されたが、当該事務連絡についての取扱はどうか。
(答) 平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1は、令和6年度介護報酬改定をもって廃止されたい。なお、留意事項通知の通り介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、口腔機能向上加算を算定できないことには留意されたい。
(参考)
※平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1
問1 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。
(答) 歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。
【介護職員等特定処遇改善加算】
問2 事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見込み額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
(答) ・介護職員等特定処遇改善加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善所要額については、その他の職種の平均賃金改善所要額の2倍以上となることを求めている。
・ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、例えば、両グループの平均賃金改善所要額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。
なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善所要額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。
※「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和3年3月19日)問18は削除する。
【介護予防・日常生活支援総合事業】
○継続利用要介護者に係る請求の取扱い
問3 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、サービス・活動Aを行う事業所を継続利用要介護者(介護保険法施行規則第140条の62の4第3号に定める者をいう。以下同じ。)が利用した場合について、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令」(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)に規定する様式第二の三(介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費))を用いて紙による請求を行う場合、どのように記載すべきか。
(答) 様式第二の三にある被保険者の「要支援状態区分等」を記入する欄に記載の「事業対象者・要支援1・要支援2」と同じ箇所に、継続利用要介護者である旨及び要介護度を記載する取扱いとする。
例えば、請求省令の様式第七の三(介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(介護予防ケアマネジメント費)の同欄と同様に、「事業対象者・要支援1・要支援2」の下に、「継続利用の場合要介護●」と記載し請求することが考えられる。
【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】
○科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について
問4 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
(答) 「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。
・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合
・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合
・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。
➢LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合
➢介護ソフトのバージョンアップ(LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合
➢LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合
等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。
※令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16は削除する。
引用:
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について(厚生労働省HP)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。