理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2024.09.18

介護事業者の経営情報報告、義務化のQ&A公開【厚労省】

厚生労働省は、8月20日に介護事業者の経営情報報告の義務化をめぐり、詳細なルールなどを明らかにするQ&Aを公開した。

「介護事業者の経営情報報告」の義務化については、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースを整備し、収集した情報を国民に分かりやすく分析結果を公表する制度であり、2024年4月に創設された。

報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーションなどが明記されている。報告にあたっては、GビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となり、厚生労働省は早めのアカウントの取得を促している。

同制度は、2023年4月に施行された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の「4.医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化」に基づいて実施されている。

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援策の検討をする上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補うためのものと示している。

介護サービス事業者が報告する経営情報データは、介護事業財務情報データベースシステム(2025年1月から稼働予定)の画面からデータを入力する方法と、介護サービス事業者が使用する端末の会計パッケージソフトウェア等からファイルを出力する方法がある。

厚生労働省は、本システムを利用するための事業所等向けの操作マニュアル等について、2024年秋頃を目途に作成し、同省ホームページへの掲載、事務連絡等により周知する予定としている。



介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&Aの一部抜粋

問2 事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービス を両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ない か。また、サービスの対価として 100 万円超を受け取った場合が報告対象 となっているが、本ケースでは、それぞれのサービスの対価が 100 万円以 下であるが、合算して 100 万円超となる場合に報告が必要となるか。

(答) 報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また、報告対象外のサービスの対価と合算して 100 万円超となる場合であっても、報告対象となるサービスが100万円以下の場合には、報告は不要です。


問9 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。

(答)
○ 通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。

○ そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。
(例)以下のA~Eの事業所・施設を運営している法人について、事業所・ 施設単位での報告が困難である場合に、A~B事業所、C~E施設でそれぞれ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。

A事業所:通所介護
B事業所:通所介護
C施設:特別養護老人ホーム
D施設:特別養護老人ホーム
E施設:特別養護老人ホーム


問18 職種別の人数については、有資格数を報告するのか、主として従事している職種をもとに報告をするのか。

(答) 職種別の人数については、主として従事している職種のいずれか一つを報告ください。また、会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。


問19 職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのか。

(答) 会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告してください。


引用・参考
◾️ 介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&A(厚生労働省)
◾️ 介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等(厚生労働省)
◾️ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の成立について(厚生労働省)
GビズIDで行政サービスへのログインをかんたんに(デジタル庁)
■ 介護事業財務情報データベースシステム(仮称)外部インターフェースファイル定義書

関連タグ
介護報酬 経営情報報告 デジタル
PT-OT-ST.NET:LINE公式アカウント「最新ニュースをLINEでお届け」友達追加

この記事が気に入ったらいいね!しよう

もっと見る 省略する

情報提供

ページ上部へ戻る