令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)が厚生労働省から通知されました。
Q&A(Vol.2)では、介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションにおける12月減算、認知症チームケア推進加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)などについて解釈が示されています。
(以下、一部抜粋)
【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
○12月減算
問11 令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
(答) 令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下の通りとする。
・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。
・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、LIFEへの登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。
問12 介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。
(答)
・リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。
・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10日までにデータを提出した場合に要件を満たす。
【居住系サービス・施設系サービス】
○協力医療機関連携加算について
問13 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。
(答) 差し支えない。
【介護老人保健施設】
○認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)について
問14 入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限定はあるか。
(答) 居宅等を訪問する者については、専門職種に限定は行わないが、居宅等の情報がリハビリテーション計画を作成する者に適切に共有することが可能な者が訪問すること。○認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)について
問15 入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合においても、入所前に生活をしていた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合や、施設におけるリハビリテーション等により居宅へ退所する可能性も考えられる場合など、居宅に訪問することが適切と考えられる場合においては、居宅に訪問することとして差し支えないか。
(答) 差し支えない。
【(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】
○退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について
問18 同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。
(答) 同一月に再入院する場合は算定できず、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。
引用:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19 日)」 の送付について(厚生労働省HP)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。