厚生労働省は、令和6年の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)を通知した。
Q&A通知には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下、理学療法士等)による訪問看護の減算についての説明が含まれている。具体的には、「訪問回数」に関して、理学療法士等が連続して2回訪問した場合は、1回として数えると明記した。
令和6年度の改定から、理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を上回る場合、理学療法士等の訪問1回につき8単位を減算することが新たに導入された。
同改定においては、理学療法士等が40分訪問した場合、20分を1回として訪問回数2回分に数えるのか、あるいは40分の訪問を1回に数えるのか、減算の影響が大きいため「訪問回数」の解釈が注目されていた。
これに対し、厚生労働省は訪問看護ステーションにおける「訪問回数の数え方」について以下のように回答している。
【訪問看護、介護予防訪問看護】○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について
問28 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
(答) 理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。
問29 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
(答) 居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認すること。
問30 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。
(答) 含まれる。
引用:介護保険最新情報Vol.1225(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について)(厚生労働省HP)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。