厚生労働省は18日、2024年度介護報酬改定の施行時期について、医療機関との密接な関係にある、訪問看護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導の4サービスは診療報酬と同じく6月施行とし、それ以外は現行の4月のままとする方針を示した。
介護報酬改定においては、システム改修などのベンダの負担を考慮して、通例の4月1日の施行ではなく、施行時期を2ヶ月間後ろ倒しし6月1日に施行する案が本年10月の介護給付分科会で検討されてきた。一方、自治体における影響を考えると4月からの施行が望ましいという意見もあり、その結論は先送りとなっていた。
既に、診療報酬改定は令和6年度診療報酬改定を6月1日とすることを決めているなか、介護報酬改定においては、ようやく12月18日に開催された介護給付分科会にて、①訪問看護、②通所リハビリテーション、③訪問リハビリテーション、④居宅療養管理指導は6月1日の施行とし、その他のサービスについては4月1日に施行とすることが示された。
参考:第236回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。