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2023.12.08

【診療報酬改定】リハ計画書の「通則に位置付け」議論



中央社会保険医療協議会(中医協)の総会にて、リハビリテーション計画書の提供を疾患別リハ料の「通則」への位置付けることに関して、支払い側と診療側の間で激しい議論が交わされた。

厚生労働省は、介護報酬改定について議論を重ねている介護給付費分科会の資料を提示し、「通所リハビリや訪問リハビリにの基本報酬の算定要件に『医療機関のリハビリテーション計画書の入手した上で、リハ計画書を作成』を要件として加えることの検討が進められている」ことを説明した。



そのような介護報酬改定の議論に対応するかたちで、診療報酬においてもリハビリテーション計画書の提供を疾患別リハ料の「通則」への位置付けることを、厚生労働省は論点として提示。診療側、支払い側それぞれの委員に意見を求めた。

【診療報酬改定の論点】
(医療・介護・障害福祉サービスの連携について)
○ 保険医療機関から介護保険事業所へのリハビリテーション実施計画書の提供が半分以下に留まっている実態を踏まえ、医療・介護連携を推進するための情報連携の評価の在り方として、リハビリテーション実施計画書を提供することを疾患別リハビリテーション料の通則に位置づけること及び退院時共同指導料2の共同指導に参加する職種に老健・介護医療院等の訪問リハビリテーション事業所の医師・理学療法士等が参加することが望ましいことを明確化することについて、どのように考えるか。

引用:中央社会保険医療協議会 総会(第569回) 個別事項(その10)について


支払い側の委員は、リハビリテーション計画の提供料算定が少ない現状から、医療から介護への情報連携が不足しているのではないかと指摘。そのような背景から、通則への位置付けに賛成し、栄養情報連携の推進も通則での規定が必要だと主張した。

これに対して、診療側の委員からは、通則として位置付けられた場合、正当な事情により提供できない際に、疾患別リハ料の算定が認められなくなる可能性があるとの懸念が示された。

引用:
中央社会保険医療協議会 総会(第569回)議事次第(厚生労働省HP)
個別事項(その10)について(PDF)

厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。


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