2024年度介護報酬改定において、訪問リハや通所リハの事業所に所属する理学療法士等が、入院中の退院時共同指導に参加することに対する加算の創設が検討されている。退院時の情報連携を促進することがねらい。
介護給付費分科会にて示された「2024年度介護報酬改定に関する
報告書案」では、下記が明記された。
⑨退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進
【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。
これまで、厚生労働省は退院後のリハビリテーション利用の開始について、利用開始まで2週間以上かかっている者が訪問リハでは約32%、通所リハでは約44%との現状を指摘。一方、退院後から訪問・通所リハビリテーションを利用開始するまでの期間が短いほど、機能回復が大きい傾向が見られたことを提示してきた。
また、退院前カンファレンスについては、医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを開始した利用者のうち、リハビリテーション事業所の職員が医療機関の退院前カンファレンスに参加した割合は、訪問リハで21.1%、通所リハで14.8%である現状を、調査結果をもとに説明してきた。
厚労省はこれらの現状を受けて、入院中に疾患別リハビリテーションを行った利用者に対し、入院中の医療機関の医師が退院後の訪問リハビリテーションの必要性を判断した上で情報提供を行うことを提案。また、「その情報提供を元に訪問リハビリテーションを実施した場合、退院後一定期間の評価について柔軟な対応を行うこととしてはどうか」との対応案を提示してきた。
訪問リハや通所リハの事業所に所属する理学療法士等が入院中の退院時共同指導に参加することに対する加算について、具体的な要件や点数については今後詳細が示される予定。
引用:
第236回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)
【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
第230回社会保障審議会介護給付費分科会
【資料3】訪問リハビリテーション