介護報酬改定に向けて、「運動器機能向上加算の見直し」を検討することが厚生労働省の介護給付費分科会(令和5年10月26日)で示された。
予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算の算定率が89.7%と全国的に高い算定率があることから、運動器機能向上加算を廃止し、運動器機能向上加算の算定要件を基本報酬の算定要件にすることが検討されている。
運動器機能向上加算は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置し、運動器機能向上サービスを提供した場合に一月につき225単位を算定できる。
介護報酬改定にて運動器機能向上加算が基本報酬の算定要件に含まれる場合は、運動器機能向上のサービス提供が必須になると見込まれる。なお、基本報酬に運動器機能向上加算分の単位数が引き上げて基本報酬(本体報酬)が評価されるかについては現段階では明らかになっておらず、その点においても動向が注目される。
さらに、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスの複合的な取り組みを評価する選択的サービス複数実施加算についても併せて見直しを行うことが提案されている。
介護給付費分科会にて議論に挙がった通所リハビリテーションのその他の論点、また、通所介護や短期入所生活介護については厚生労働省ホームページより資料の参照が可能となっている。(下記リンク)
引用・参考:
■ 第229回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)
■ 【資料3】通所リハビリテーション