厚生労働省は10月23 日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催し、自立訓練に係る論点として、「リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごととすること」等を提案した。リハ実施計画書の作成期間を延長することで、更新に伴う事業所の業務負担の軽減につなげる考えが示されている。
リハビリテーション加算に関する
通知のなかで、「リハビリテーション実施計画を作成していれば、個別支援計画のうちリハビリテーションに関し重複する部分については省略しても差し支えない」とされている。
個別支援計画については6か月ごとの作成となっている。一方、リハ実施計画書は概ね3ヶ月毎に作成することとなっており、計画期間の異なりが生じていた。
また、「リハビリテーション実施計画」の作成に当たっては、関係者によるリハビリテーションカンファレンスを集まって行う必要があるなど、多職種協働に伴う現場の業務負担についても指摘がされてきた。
今回、厚労省が提示した「リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごととすること」の検討が進み、現場である事業所の業務負担軽減につながることが期待される。
引用:第40回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(厚労省HP)
資料4 自立訓練に係る報酬・基準について(PDF)