厚生労働省は26日、介護給付費分科会にて、通所リハビリテーションの基本報酬の算定要件に「医療機関のリハビリテーション計画書の入手した上で、リハ計画書を作成」を要件として加えることを提案した。
退院時の情報を通所リハ事業所へ連携を促進することで、リハビリテーションを切れ目なく提供できる体制構築を推進することを目指すとしている。
現場の実態として、介護保険のリハビリテーション実施者が、疾患別リハビリテーション(医療保険)のリハビリテーション実施計画書を入手していたのは44%の利用者に留まっていることを資料にて提示。
また、28%の事例においては介護保険のリハビリテーション提供者が移行前の疾患別リハビリテーションの分類を把握していなかったことが示された。
それら現状に対して、厚労省は「医療保険から介護保険に移行する際に、必要な方に対して早期に、連続的で質の高いリハビリテーションを提供するためには、どのような方策が考えられるか」を論点に掲げ、その対応案として下記が提案されている。
<対応案>
■退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施するために、以下の対応を行ってはどうか。
(1)基本報酬の算定要件に、医療機関のリハビリテーション計画書を入手した上で、リハビリテーション計画を作成することを加える。
(2)通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合の加算を新たに設ける。
引用:第229回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)【資料3】通所リハビリテーション
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。