厚生労働省は15日、令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて事務連絡を通知した。
コロナ患者へのリハビリテーションに関して、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施した場合、
二類感染症患者入院診療加算として250点を1日1回上乗せ算定できるとの扱いが示されていたが、
令和5年10月以降は50点の算定となる。
通知では、流行状況や医療提供体制の状況を踏まえ、下記のとおり取扱いを見直すとしている。
【事務連絡】
(3)その他加算の取扱い等に係る特例について
⑥ 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、「
日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID-19含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照し、必要な感染予防策を講じた上で、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の100分の20に相当する点数(50点)を算定できる。
なお、地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が当該入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟においても、上記と同様の疾患別リハビリテーションを実施した場合に、1日につき1回算定できる。また、(2)1に示す二類感染症患者入院診療加算の100分の50に相当する点数(125 点)と併算定して差し支えない。
引用:令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(厚生労働省HP)