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2023.09.13

厚生労働省、介護サービス事業所・施設等における管理者のテレワークを容認【事務連絡】

厚生労働省は5日、介護サービス事業所や施設の管理者に対し、情報通信機器を活用したテレワークの実施に関する新たな指針について事務連絡を通知した。

通知では、介護事業所等の管理者は、管理上支障が生じない範囲においてはテレワークが可能であることを明記。テレワークを実施する際は、利用者やその家族との連絡、緊急時の対応、情報保護など、必要な条件や対応策を満たす必要があるとの留意を添えている。

テレワークの環境整備に関しては、個人情報保護や情報漏洩の防止に特に注意が必要としており、既存のガイダンスやガイドラインを参考資料として示した。

本通知は、少子高齢化の中でのデジタル技術の活用、生産性の向上、及び人手不足の解消を目指す動きの一環として、従来物理的に施設に常駐することが求められていた「常駐規制」の見直しを行う方針に準じたものと考えられる。

この指針の実施により、介護の現場での柔軟な働き方の普及や、施設の運営効率の向上が期待される。

引用:介護保険最新情報 Vol.1169(厚生労働省HP)

(参考1)「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日(令和5年3月一部改正)個人情報保護委員会 厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001120905.pdf

(参考2)「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

(参考3)「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

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