令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)が厚生労働省から通知されました。
Q&A(Vol.13)では、介護報酬のコロナ特例措置について、来年度4月以降も継続して取り扱うことが示されています。
厚労省は、「令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか」との問いに対し、「算定可能」との解釈を示しています。
【
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護】
○3%加算・規模区分の特例(3%加算・規模区分の特例の令和5年度の取扱い)
問1 新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(
令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ
(答) 新型コロナウイルス感染症は、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症である。なお、同年度中に同加算や特例の対象外とすることとする場合は、事務連絡によりお示しする。
○3%加算(3%加算を令和4年度に算定した事業所の取扱い)
問2 令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか。
(答) 令和5年度においても算定可能である。この場合、令和5年度の同加算の算定に当たっては、減少月の利用延人員数が、令和4年度の1月当たりの平均利用延人員数から100分の5以上減少していることが必要である。算定方法の具体例は別添を参照されたい。
出典:令和3年度介護報酬改定について (厚生労働省HP)
・通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定への対応にご活用ください。