2022年12月15日、東海北陸厚生局は令和3年に実施した診療報酬に関する改善を求めた指導事項を公開。リハビリテーションについては以下の不適切な事例があるとした。
東海北陸厚生局は、これを参考に適正な保険診療等及び保険請求等に努めていただきたいと周知している。
疾患別リハビリテーションに関する不適切な運用
- ・リハビリテーション実施計画書の内容が個々の患者の状態に応じた記載になっていない。
- ・機能訓練の内容の要点について、診療録等への記録が個々の患者の状態に応じた記載になっていない又は不十分である。
- ・機能訓練の開始時刻及び終了時刻について、診療録等に記載された開始時刻及び終了時刻が実際の時刻と異なっている。
- ・医学的に最も適当な区分とは考えられない区分で算定している。
- ・リハビリテーションの起算日が医学的に妥当ではない。
リハビテーション総合計画評価料に関する不適切な運用
- ・リハビリテーションが開始されてから評価ができる期間に達しているとは考え難い場合で算定している。
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目標設定等支援・管理料に関する不適切な運用
- ・目標設定等支援・管理シートに基づいた説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、どのように反応したかについて、診療録への記載が不十分である。
補足:リハビリ開始時のリハビリテーション総合計画評価料の算定についての留意点
リハビリテーション総合計画評価料の不適切な運用について、東海北陸厚生局の説明によるとリハビリテーション実施計画書は、本来は医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同して策定するものであるが、例えば、リハビリテーションが開始された日に、十分な評価が行われていない状況下でリハビリテーション総合計画評価料が算定される事例があることを指摘している。
なお、リハビリテーション実施計画書は、疾患別リハビリテーションを開始してから、原則として7日以内、遅くとも14日に作成することが求められている。リハビリテーションを開始する際にはこれらに留意して運用する必要がある。
引用・資料:
個別指導及び適時調査において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項について(東海北陸厚生局HP)
令和3年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項(PDF:207KB)