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2022.09.26

【厚労省】PTOT養成施設指導ガイドラインの一部改正を通知



厚生労働省は14日、「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインの一部改正について」を各団体宛に通知した。

本改正において、「養成施設は、自らの教員資格及び教育内容等について、様式3により自己点検、自己評価及びその結果の公表を毎年度行うこと。」の文言が、ガイドライン「2.一般的事項」の文中に追記された。

また、新たに様式3として「教員資格及び教育内容等の自己評価書様式」が示された。

厚労省は通知にて、「特に今回の改正により、年度毎に各養成施設で作られるカリキュラムにおける点検・評価の情報が即時反映されることとなるため、貴管下の養成施設における公開情報については、指導を行うための一情報として活用するとともに、重ねて関係者への周知徹底及び指導方よろしくお願いする。」としている。

今回のガイドラインの改正にあわせて、「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインに関するQ&A」についても改訂し、その内容を通知した。





以下、理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインに関するQ&A より一部抜粋 (※朱字は改正箇所)

Ⅰ.2   一般的事項について

〇 養成施設の点検・評価・公表について

問Ⅰ-1 養成施設は、自らの教員資格及び教育内容等について、自己点検、自己評価及びその結果の公表を毎年度行うこと。また、教員資格及び教育内容等に関して、5年以内ごとに第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めることとあるが、その詳細如何。(P.2)

(答) 年度毎に各養成施設で作られるカリキュラムにおける点検・評価の情報が即時反映されたものとなり、これをもって都道府県から管下の養成施設に対する指導が行えるよう、改正後は毎年度の自己点検、自己評価及びその結果の公表を必須の義務として実施いただくこととする。これに伴い、第三者による5年以内ごとの評価・公表は努力義務とする。



問Ⅰ-2 自己点検及び自己評価の内容並びに結果の公表の仕方の詳細について決められたものはあるか。(P.2)

(答) 自己点検及び自己評価は、ガイドラインの様式3により行うこと。結果の公表は、各養成施設のホームページで行う等、国民が自ら情報を求める時に、簡便に入手できるようにすること。

また、第三者による外部評価を行った場合も、上記と同様に対応すること。



資料:理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインに関するQ&A 新旧対照表

引用・出典:
■ 「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインの一部改正について」を掲載しました(日本理学療法士協会HP)

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