内閣府は、障害のある方に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」などの情報をまとめた「
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開した。
同ポータルサイトでは、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説している。
障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため制定された
障害者差別解消法。
障害者差別解消法では、「障害者」とは、障害者手帳をもっている人に限っていない。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含む)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含む)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが障害者差別解消法の対象となる。
障害者差別解消法の理解が広がり、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)が創られることが期待される。
動画:「合理的配慮の提供」の事例動画(肢体不自由のある方)
引用・転載:
■ 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
■ チラシ「ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを」(内閣府)