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2022.07.21

言語聴覚士の受験資格、大学院2年+指定科目修了者も ー 厚労省が改正案を公表



厚生労働省は19日、大学院にて2年以上修業し指定科目を修めて修了した者を、言語聴覚士国家試験の受験資格者として認めることを記載した「言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」を公表した。

2.改正の内容

○ 規則第16条に規定する受験資格者に、

・学士の学位を有し、学校教育基本法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者

・学校教育基本法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、法第33条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、学校教育法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したものを加える。

○ その他所要の改正を行う。

出所:令和4年7月 厚生労働省医政局医事課 通知


言語聴覚士の受験資格が得られる養成ルートは多岐にわたっている。

近年、社会のリカレント教育推進等の言語聴覚士の養成に係る環境の変化に伴い、大学の学部を卒業せずに言語聴覚領域を専門とする大学院に入学する者や、養成所等の在籍歴から結果として言語聴覚士の養成にあたり厚生労働大臣の指定する科目を履修済みとなり大学院に在籍している者が存在する。

そのような現状を踏まえ、今回の受験資格の見直しを行うものとしている。

現在、改正案に対するパブリックコメントを受付け中。公布日は令和4年9月下旬が予定されている。



参考資料:第3回言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会


引用・参考:
■ 言語聴覚士法施行規則の一部を改正省令案に関する御意見の募集について(e-Govパブリック・コメント)
■ 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(厚生労働省HP)

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言語聴覚士 国家試験 養成カリキュラム
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