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2022.07.21
2.改正の内容
○ 規則第16条に規定する受験資格者に、・学士の学位を有し、学校教育基本法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者
・学校教育基本法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、法第33条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、学校教育法に基づく大学院において2年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したものを加える。○ その他所要の改正を行う。
引用・参考:
■ 言語聴覚士法施行規則の一部を改正省令案に関する御意見の募集について(e-Govパブリック・コメント)
■ 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(厚生労働省HP)
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