理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
2022.06.03
【データ提出加算】
問6 令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。
(答) 新規開設の医療機関については、様式40の5(データ提出開始届出書)を届け出ている場合に限り、必要なデータの提出を行っていなくても、当該様式を届け出た日の属する月から最長1年の間は、当該入院料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が行われない場合には、他の入院料への変更の届出が必要である。
なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その4)」(平成30年5月25日事務連絡)別添1の問4は廃止する。
【摂食嚥下機能回復体制加算】
問7 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
(答) 不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。
【紹介状なしで受診する場合等の定額負担等】
問9 ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を紹介状なしで初診として受診した場合、この2つ目の診療科における定額負担及び保険外併用療養費はどのような取扱いになるのか。
(答) 紹介状なしで複数科を受診し、それぞれ初診に該当する場合には、各診療科の受診について除外要件に該当しない限り、それぞれの診療科において定額負担を徴収する必要がある。このとき、2つ目の診療科における初診に係る所定点数から控除する点数については、区分番号「A000」初診料の注5のただし書に規定する点数を上限とすること。
なお、他の保険医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者に係る再診についても、これに準じた取扱いとすること。
引用:令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)
この記事が気に入ったらいいね!しよう
人気記事
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。
2022.07.28
【診療報酬改定】疑義解釈資料(その19)、訪問看護情報提供療養費について
2022.05.17
【診療報酬改定】疑義解釈資料(その8)、透析患者の運動指導に係る研修などについて
2022.05.02
【診療報酬改定】疑義解釈資料(その7)、日常生活機能評価による測定対象から除外する患者について
2022.04.21
【診療報酬改定】疑義解釈資料(その6)、早期離床・リハ加算の算定上限日について
2022.08.26
【診療報酬改定】疑義解釈資料(その23)、地域包括ケア病棟入院料の施設基準について
2022.07.15
【診療報酬改定】疑義解釈資料(その18)、摂食嚥下機能回復体制加算について
あなたは医療関係者ですか?