厚生労働省は22日、令和4年度診療報酬改定における「データ提出加算」に係る具体的な手続き等の取扱いについて事務連絡した。
今回の通知では、必要な届出等の流れ、試行データの作成及び提出方法、本データの作成及び提出方法などの手続きについて明記。留意事項として、様式の提出先、データ提出の遅延等が累積した場合の取扱いなどが示されている。
令和4年度改定にて、施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加された当該入院料(※)について、引き続き算定するためには、許可病床数が200床以上の場合は令和5年3月31日までに、200床未満のものは令和6年3月31日までにデータ提出加算の届出を行う必要があることを通知した。
精神科救急急性期医療入院料については令和6年3月31日までの間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなとしている。
なお、令和4年度診療報酬改定において新設された、
リハビリテーションデータ提出加算については、データ提出開始届出書(様式7の10)の最初の届出締切日が令和5年度以降となることから、当該加算の取扱いは、詳細が決まり次第、別途事務連絡にて知らせるとしている。
※当該入院料
地域一般入院基本料
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
引用:令和4年度診療報酬改定について 事務連絡(厚生労働省HP)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。