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2022.04.21
本年1月以降の新型コロナウイルス感染症の罹患者の急拡大の状況に鑑みると、今後も急速な感染拡大により、実習施設の確保が困難になることが想定されることから、基本的には本年4月以降も前事務連絡等と同様の対応とします。
前事務連絡等では、新型コロナウイルス感染症の対応により実習中止、休講等が生じた場合、代わり得る学修の実施により必要な単位等を履修して卒業(修了)した者は、従来どおり、各医療関係職種等の国家試験の受験資格が認められることを示しています。
本事務連絡の内容を学生等にも周知の上、学生等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等であっても、実習時期の変更や学内実習に代える等、教育を受ける機会を最大限確保していただくよう、国公私立大学におかれましては適切に対応いただくとともに、各都道府県及び地方厚生(支)局におかれましては、学校養成所等に周知徹底をお願いいたします。
また、前事務連絡等に関連して、特に実習施設におけるワクチン接種やPCR検査等の取扱いについても別添2のとおり厚生労働省より令和3年6月10日付事務連絡により、その取扱いを周知しているところですが、学校養成所等の実習施設となり得る医療機関、訪問看護ステーション、介護施設、福祉施設及び保健所等(以下「医療機関等」という。)に対して、ワクチン接種やPCR検査等を実習の受入れの必須要件としないよう再度周知するとともに、関係者の理解と協力を得られるようご協力をお願いします。
引用:新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について(日本理学療法士協会HP)
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