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2022.02.21

整体院の事業者に景品表示法違反で行政処分

埼玉県は、令和4年2月17日、整体院等を経営する事業者に景品表示法に基づく措置命令を行った。同事業者は認知症専門リハビリテーションをサービスを提供し、以下のような違反事実が行政処分の対象となった。




優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)

  1. 「これが、薬を使わず認知症を改善させた脳のリハビリの方法です」等と表示するなど、あたかも、本件役務には認知症を改善する効果があるかのように表示していた。実際には、顧客が認知症の診断を受けていない場合にも本件役務の提供はなされており、さらに、認知症が改善したとする定義は医師が診断した結果によるものではなく、MMSE等のいわゆるスクリーニング検査の点数の向上又は顧客の主観的意見及び顧客の家族の客観的意見によるものであったこと。

  2. 「認知症専門リハビリ専門LAPREは日本で唯一改善実績のあるリハビリ施設です。」等と表示するなど、あたかも、日本で唯一の認知症が改善する役務の提供ができる施設であるかのように表示していた。実際には、第三者機関による調査の結果等で、日本で唯一認知症が改善できる施設であるとされたのではなく、同様の施設が存在しないと自認しているのみであったこと。

  3. 「当院は様々なメディアで取り上げられております」等と表示するなど、あたかも、本件役務が様々なメディアの企画又は特集として取上げられているかのように表示していた。実際には、雑誌の企画又は特集ではなく、整体院等の広告として掲載されているものであったこと。

  4. 「事実、認知症専門リハビリを受けたご家族様はこのような結果を手に入れています・・・」等と表示するなど、あたかも、体験談が掲載された12名の顧客は、本件役務の提供により認知症が改善した体験を有しているかのように表示していた。
    実際には、(i)体験談が掲載された12名の顧客うち、6名は医療機関に通院しており、そのうちの2名は薬を服用していたが、本件役務の効果によってのみ認知症が改善されたと判断できる医師の施術記録等はなかった。(ii)残りの6名は、認知症の診断を受けていないにもかかわらず、本件役務の効果によって認知症が改善されたと評価されていた。上記(i)及び(ii)から、体験談が掲載された12名の顧客は、認知症が改善したとの体験談を有しているとはいえないこと。

  5. 「※個人の感想であり、成果を保証するものではありません。」と表示するなど、当該表示は、一般消費者が上記12名の顧客の体験談の表示から受ける本件役務の効果に関する認識を打ち消すものではない。

     

報道:整体院等を経営する事業者に対して行政処分を行いました - 埼玉県


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