厚生労働省は15日、コロナ禍の「通いの場」に関する留意事項の見直しを都道府県へ通知。感染防止に配慮した上で、心身機能の低下や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、取組の更なる推進を呼びかけている。
今回の通知では、「通いの場」を実施する上での留意事項について、基本的な考え方の変更点を提示。
これまでは感染を広げないことに留意点が置かれていたが、同通知では「ワクチン接種歴や陰性の検査結果等も踏まえ、外出自粛による心身機能の低下や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、感染防止対策を確保した上で、通いの場等の取組を実施していただきたい」と、記載を変更した。
市町村における留意事項については、「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の区域に含まれることとなった場合の他、感染拡大の傾向がみられる場合には、歌を控える、息が荒くなるような運動は避ける、5人以上の会食を控えるなどの対策を講じるよう支援すること」が追記された。
「通いの場」については、感染防止に配慮しつつ、地域の実情を踏まえた介護予防・見守り等の取組が行われている。一方、高齢者の”引き篭もり”の懸念なども指摘されており、参加の呼びかけや必要なサービスに繋ぐなど、適切な支援の充実も必要性が高まっている。
厚生労働省は、 高齢者の方々が居宅においても健康を維持できるよう、特設 Webサイト「
地域がいきいき集まろう!通いの場」や同サイトに掲載している
リーフレット等の活用を提案。今後も参考となる取組事例を収集し、周知していく予定としている。
引用:介護保険最新情報vol.1022(新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2))(厚生労働省HP)