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2021.11.24

【閣議決定】看護の賃上げ措置、理学療法士・作業療法士等の処遇改善に柔軟運用を認める



政府は19日、看護職員の賃上げ措置に理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善に柔軟な運用を認めるなどを盛り込んだ、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を閣議決定した。

同対策では、「公的部門における分配機能の強化等」の項目にて、看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等について掲載。引き上げ措置に関する考え方として、下記が記載された。

(2)公的部門における分配機能の強化等

① 看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等 看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置48を、来年2月から前倒しで実施する。

看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置49を、来年2月から前倒しで実施した上で、来年10月以降の更なる対応について、令和4年度予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。

また、医療、介護・障害福祉、保育の人材育成・確保の更なる支援に取り組む。

政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置など政府調達の手法の見直しを検討する。

48 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

49 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

引用:内閣府「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」令和3年11月19日

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