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2021.04.30
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設】
問1 令和3年4月よりADL維持等加算(I)又は(II)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
(答)
・令和3年4月よりADL維持等加算(I)又は(II)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の1又は2により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が遅れる場合、
①各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。
この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
②5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
-月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
又は
-保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
等の取り扱いを行うこと。
・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。
出典:令和3年度介護報酬改定について (厚生労働省HP)
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