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2021.04.30
(目的)
第1条 この条例は、エスカレーター(動く歩道を含む。以下同じ。)の安全な利用の促進に関し、県、県民及び関係事業者の責務を明らかにするとともに、エスカレーターの利用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、エスカレーターの安全な利用を確保し、もって県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。...(中略)...
(利用者の義務)
第五条 エスカレーターを利用する者(次条において「利用者」という。)は、立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」本文より
引用・参考:
■ エスカレーターの安全利用について(埼玉県HP)
■ エスカレーターマナーアップ推進委員会(東京都理学療法士協会HP)
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