理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
2021.04.26
3.LIFEへのデータ提出の期限について
・4月にLIFEに関連する加算を算定できるように、これまで事務連絡等でお示ししていた期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
又は
・4月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
については、令和3年5月10日までにLIFEへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限り早期(5月10日以降でも可)にLIFEにデータ提出を行うことで、令和3年4月サービス提供分における加算を算定できることとし、6月サービス提供分まで同様の取扱いを可能とすることとします。なお、本取扱いによるLIFEへのデータ提出に係る猶予期間は、令和3年8月10日までとなりますので、4月〜6月サービス提供分までのデータ提出については、同日までにLIFEへデータを提出して頂く必要があります。
(引用:介護保険最新情報vol.973より)
●当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(別添の様式例)。なお、提出すべき情報を令和3年8月10日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うことが必要
資料:科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について(厚生労働省HP)
この記事が気に入ったらいいね!しよう
人気記事
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。
あなたは医療関係者ですか?