令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)が厚生労働省から通知されました。
Q&A(Vol.5)では、リハビリテーションマネジメント加算(IV)の算定、LIFEに提出する様式、ADL維持等加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算について解釈が示されました。詳細はQ&Aをご覧ください。
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訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション】
問2 令和3年3月にリハビリテーションマネジメント加算(IV)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出ができていない場合、データ提出はどのように行えばよいか。
(答)
・令和3年4月よりVISITはLIFEに移行されたところ、令和3年3月末までにVISITへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限り早期に(4月10日以降でも可)LIFEにデータ提出を行うことで、令和3年3月における加算の算定は可能であること。
・なお、令和3年4月以降、リハビリテーション計画書の様式が変更されているが、3月にリハビリテーションマネジメント加算(IV)を算定する場合は、旧様式において求める項目のみの提出で差し支えない。
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通所系・居住系サービス、施設系サービス共通事項】
問4 LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
(答)
・「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)においてお示しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価等が必要である。
・ただし、同通知はあくまでもLIFEへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。
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通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型通所介護、認知症 対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設】
問5 ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、BarthelIndex(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。
(答)
・一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講することや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル(
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)及びBIの測定についての動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられる。
・また、事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでBIによる評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。
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(介護予防)通所リハビリテーション】
問6 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。
(答)
疾病等により生活機能が低下(通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較して、ADLの評価であるBarthelIndex又はIADLの評価であるFrenchayActivitiesIndexの値が低下したものに限る。)し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性を認めた場合、改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合は、新たに6月以内の算定が可能である。
出典:令和3年度介護報酬改定について (厚生労働省HP)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。