厚生労働省は16日付で、「
科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を都道府県に通知しました。
通知では、「科学的介護推進に関する評価」の様式が、「通所・居住サービス版」と「施設サービス版」それぞれに分けて提示されました。データ提出の際に必要な情報として、「必須項目」と「任意項目」が示されています。
リハビリテーションマネジメント加算や、個別機能訓練加算等の各種加算についてもLIFEへのデータ提出の頻度や、算定に係る留意事項が記載されており、介護報酬を算定する事業者、関係者には重要な通知となっています。
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科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス)(別紙様式1)・
科学的介護推進に関する評価(施設サービス)(別紙様式2)
科学的介護推進体制加算、猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設に配慮し、令和3年4月から同年9月末日までに科学的介護推進体制加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月、又は、 令和3年10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることも示されています。(詳細は
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PT-OT-ST.NET「介護報酬改定サイト」もご参照ください
PT-OT-ST.NETでもLIFEに関連する情報を整理してお伝えしております。是非、PT-OT-ST.NETのLIFEや介護報酬改定ページも合わせてご活用ください。(詳細は
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■ R3.3.16 【介護保険情報】vol.938 「科学的介護情報システム(LIFE) 関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」