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2020.12.23

濃厚接触者の一部受験を認める対応へ、国家試験



厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染している受験者には、他の受験者への感染の恐れがあることから、受験を認めないとしている。一方で、家族などの身近に新型コロナウイルスに感染した場合は、国家試験の受験はどうなるのだろうか?
 
令和2年10月1日付で厚生労働省より発出された通知では、身近に新型コロナウイルスに感染し、自らが濃厚接触者に該当する場合など、保健所より自宅待機を養成された場合には国家試験を認めないということが知らされていた。

しかしながら、年に1回しか行われない理学療法士・作業療法士の国家試験に受験を認めないということは不利益が大きいことから、小川かつみ参議院議員は、「せめて大学入試に採用されているように別室を設けるなどの救済措置を実施すべきではないか」と、国家試験を所管する医政局に対して申し入れを実施していた。

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それらの申し入れにより、第56回理学療法士・作業療法士国家試験の実施について、新型コロナ感染症対策に関する留意事項を一部改正し、濃厚接触者についても、要件を全て満たす場合には感染対策を講じた上で受験を認めることを通知した。

濃厚接触者について、受験を認める場合 ・初期スクリーニング(自治体等によるPCR検査)の結果、陰性であること
・受験当日も無症状であること
・公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験に行くこと
・終日、別室で受験となること
 上記の要件を全て認める場合は受験を認める。

(医政医発1204第4号の内容を一部抜粋)


なお、会場入り口にサーモグラフィカメラを設置して検温を実施し、37.5度以上の者は再度接触型体温計により検温を行うこと、接触型体温計で37.5度以上あった場合は迅速抗原検査を実施すること、検査キットで陽性であった場合は受験を認めないが、陰性であった場合は別室での受験を認めるとしている。

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新型コロナウイルス感染での受験が出来ない者に対して再試験をについては行われる予定はない。新型コロナウイルス感染拡大により、受験生にとってはとても不安な日々は続きますが、濃厚接触者においては、別室を設けるなどの救済措置が示されたことは朗報といえる。

>> 令和2年度厚生労働省所管医療関係職種国家試験における新型コロナウイルス感染症対策について(厚生労働省HP)

「第56回理学療法士国家試験及び第56回作業療法士国家試験の実施について」の一部改正について

改正後

6.その他 - (11)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院中、宿泊療養中または自宅療養中の受験者は、他の受験者への感染の恐れがあるため、受験を認めない旨指導されたいこと。

6.その他 - (12)
濃厚接触者※については、以下の要件を全て満たしている場合には感染対策を講じた上で受験を認める旨指導されたいこと。
ア 初期スクリーニング(自治体等によるPCR等検査)の結果、陰性であること
イ 受験当日も無症状であること
ウ 公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと
エ 終日、別室での受験となること

※ 試験日前2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等から日本に入国した者を含む。

6.その他 - (13)
会場入口(原則施設外)にてサーモグラフィカメラによる検温を実施し、37.5度以上の者は再度接触型体温計により検温し、37.5度以上あった場合※は、迅速抗原検査を実施。陽性反応が出た場合は、オンラインで医師が診察を行い、新型コロナウイルス感染症の診断がされた場合は受験を認めない。それ以外の場合は、別室で受験させる旨指導されたいこと。

※ 37.5度以上の発熱がない場合においても、咳等の症状を認めた受験者は同様の取扱とする。

6.その他 -(14)
試験監督員の指示に従わない場合には受験させない、あるいは受験を中止させる場合がある旨指導されたいこと。

6.その他 -(15)
試験当日に、新型コロナウイルス感染症の診断がされていることを理由に、受験ができなかった受験者については、試験日前後2週間における診断書等の提出により確認のうえ、受験手数料を返還する旨指導されたいこと。

(引用: 令和2年12月4日付 医政医発1204 第4号通知文

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