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2020.12.22

令和3年度介護報酬改定の概要、リハビリ項目を抜粋

令和3年度介護報酬改定に向けて、基本的な考えが取りまとめられ、介護給付費分科会で審議報告書(案)として報告されました。今後は改定率「プラス0.7%」を踏まえて、年明けより具体的な算定内容や単位数が議論される予定です。リハビリテーションに関連する内容を一部抜粋しましたので是非とも参考にしてください。

令和3年度介護報酬改定は、5つの柱で整理されています。その柱は以下の通りです。

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その5つの柱の詳細については、令和2年12月18日に行われた介護給付費分科会の資料を参考にして下さい。令和3年度介護報酬改定に関する審議報告の概要(資料2−1)令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(資料2−2)を確認することにより次期改定の流れ、対応について理解できると思います。

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令和3年度介護報酬改定は科学的介護、リハビリテーションが重視された改定

令和3年度介護報酬改定は、一つの柱となっている「自立支援・重度化防止の推進」の項目について、リハビリテーションに関連する項目が多く含まれ、科学的介護やリハビリテーションが重視されている改定だと言うことがわかります。

以下、リハビリテーションに関わる改定内容の一部抜粋しました。是非とも参考にしてください。


令和3年度介護報酬改定について(リハビリ関連を一部抜粋)

○リハビリ等の連携強化

各種加算等の計画書や会議について、リハビリ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○リハビリマネジメント加算の見直し

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は廃止、基本報酬で評価する。「定期的な会議開催」については、条件を満たせばテレビ会議等の活用も可能とする。VISITへのデータ提出を老人保健施設等に拡充する。

○訪問リハビリテーションの充実

退院・退所直後(3ヶ月以内)の訪問リハビリテーションを1週に12回まで算定可能とする。(現行は6回まで)

○社会参加加算の見直し(訪問リハ・通所リハ)

社会参加支援加算の名称を「移行支援加算」と変更し、算定要件を見直す。1月後の移行状況を電話で確認することに変更する。リハビリテーション計画書を移行先の事業所に提供することを算定要件に加える。

○リハビリ計画書の書式見直し

リハビリ計画書、個別機能訓練計画書の項目を共通化し、整理簡素化を図る。

○生活機能向上連携加算の見直し

ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が、サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し、助言した場合の評価を新たに新設する。外部のリハビリテーション専門職を見つけやすくするための、訪問・通所リハ事業所が任意で情報公開する取り組みを進める。

○通所介護における個別機能訓練加算の見直し

個別機能訓練加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)を統合し、算定要件を見直す。機能訓練指導員の専従1名以上の配置を求める(現行の加算(Ⅱ)の要件)。機能訓練指導員の専従1名に加えて、更に専従1名以上を配置した場合に上位の加算区分を設ける。CHASEのデータ提出に対する新たな評価区分を設ける。

○入浴自立への推進、入浴介助加算(通所介護、通所リハ)

利用者が自宅で入浴が出来るよう、自宅での入浴の様子を医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士(通所リハビリの場合は含まない)・介護支援専門員等が利用者宅を訪問し、個別の入浴計画を作成し、事業所において入浴介助を行う新たな加算を設ける。現行の入浴介助加算は既に多くの事業所が算定されていることから見直しを行う。

○口腔衛生管理の強化(施設系サービス)

口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行う。口腔衛生管理体制を整備を求める。(3年の経過措置期間)

○栄養ケア・マネジメントの充実(施設系サービス)

栄養マネジメント加算を廃止し、基本サービスとして行う。栄養士又は管理栄養士の配置を求める。栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する。(3年の経過措置期間)
低栄養リスク改善加算の充実を図る。管理栄養士を常勤換算方式による確保をもとめる。褥瘡マネジメント加算との併算定を認める経口維持加算について、原則6月とする算定期間の要件を廃止する。

○ADL維持等加算の見直し(通所介護、介護老人福祉施設等)

クリームスキミング防止の観点から初月と6月目のADL値の報告は、評価が出来る医療者は原則全員報告を求める。より自立支援に効果的な取り組みを行い、ADLの維持・改善する事業者を高く評価する区分を新設する。認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を加算対象に加える。

○介護老人保険施設における在宅復帰・在宅療養支援の充実

居宅サービス実施数に係る指標に、訪問リハの比重を高くする理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種の配置を評価する。医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションについて明確化する。6ヶ月の経過措置を設ける。

○褥瘡マネジメント加算の見直し

3ヶ月に1回を上限とする算定を毎月算定可能とする。褥瘡の発生予防や状態改善等のアウトカムを評価する新たな区分を設ける。

○排泄支援加算の見直し

入所者をもれなく支援していく観点から、全ての入所者に対して評価(スクリーニング)を実施を求め、事業所全体の取り組みとして評価する。6ヶ月以降も継続して算定可能とする。排泄状況の改善についてアウトカムの評価を新設する。

○科学的介護の取り組みへの推進(CHASE・VISITの活用推進)

施設系、通所系、居宅系、多機能系サービスに対して、CHASE・VISIT情報収集と活用を推進する。

○必要なサービスの確保と適正化について

介護予防サービスおけるリハビリテーションについて、長期利用者の場合の評価を見直す
訪問看護における、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直しを行う。

○その他

運営基準、加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

今回はリハビリ関する改定内容を整理して抜粋したものを紹介しました。詳しい内容は必ず厚生労働省の資料を確認するようにお願いします。

関連資料:第197回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 (厚労省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。


関連タグ
介護報酬改定2021 通所介護 訪問看護 ADL維持等加算 CHASE VISIT
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