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2020.12.14

「リハに関する書類の作成・説明・書類交付」タスク・シフトを推進



厚生労働省は11日、第7回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会を開催。現行法で医師から理学療法士等へ実施可能な業務であり、特に推進するものとして、「リハビリテーションに関する各種書類の作成・説明・書類交付」が整理案として提示した。同資料には現行制度上実施可能な業務としてその他の職種においても整理されている。

今回、特に推進するものとはならなかったが、言語聴覚士においては「医師又は歯科医師のプロトコールに基づき侵襲性を伴わない嚥下検査を実施し、その検査結果について客観的に 解釈し、医師に報告」等も、現行制度上実施可能とした業務として示された。

整理案の中では、現行法で実施可能な業務の移管については、「即座に取り組むこと」としている。




医師に対して時間外労働の上限規制が適用される2024年4月にむけて、医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアが検討されている。

厚生労働省医政局は、関連団体などにヒアリングを実施した上で、具体的なタスク・シフト/シェアを推進する業務について、「現行制度上実施可能な業務」と「実施可能か明確に示されていない業務」、「実施するためには法令改正が必要な業務」の3つに分けて検討を実施。

医師の労働時間を短縮するためには、医師の業務のうち、他の職種に移管可能な業務について、タスク・シフト/シェアを早急に進めていく必要があるとの考えのもと、同検討会では議論が積み重ねられてきた。

厚生労働省は、実施可能な業務範囲を明確化するとともに、タスク・シフト/シェア推進のための具体的な取り組み事例について、他の医療機関においても取り入れやすくなるよう、導入のプロセスも含めて好事例を収集・分析し、周知を行うとしている。

引用・参考
■ 第7回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(厚生労働省HP)
■ (資料5)現行制度上実施可能な業務について<別添2>(厚生労働省HP)

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